【性格の不一致だけで離婚できる?】離婚原因として裁判で認められるもの5つ!

離婚は夫婦が話し合って、お互いに合意さえできれば、その理由が深刻なものであろうが、くだらないものだろうが何の関係もなく、離婚を成立させることができます。しかし裁判では法律に基づいて離婚を認めるかどうか判断することになるので、離婚するしかないと、裁判所が判断するだけの原因がなければできません。

裁判で認められる離婚原因

1.不貞行為

結婚しているにも関わらず、配偶者以外の人間と性的関係を結ぶ行為を不倫・浮気と世間一般では表現します。これが法律的に言う不貞行為です。性的な関係は一時的なものか、継続的なものなのか、また風俗に通うような行為であるかどうかなどは問われません。ただし、不貞行為はどうしてもその性質上、密室で行われます。立証が難しいため、探偵事務所に素行調査を依頼するなどして不貞行為を立証するだけの証拠を集めなくてはいけません。

2.悪意の遺棄

悪意の遺棄は正当な理由なく、夫婦の同居義務や協力義務を行わないことです。具体的には単なる遺棄ではなく、夫婦関係を破たんさせることを企図・容認するような意思とされています。例えば半身不随になってしまった配偶者を自宅に置き去りにして出ていってしまう。病気で働けない妻に生活費をまったく渡さないなどのケースです。

3.三年以上の生死不明

三年以上にわたって、配偶者が行方不明になってしまい、生きているのか死んでいるのかが分からない状態が現在進行形で続いている場合、離婚することができます。生死が不明となった理由は問われませんが、生存の証明も死亡の証明もできないことが必要となります。

4.配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがない場合

配偶者が重たい精神病にかかってしまい、回復する見込みもない場合にはお互いの協力義務を十分に果たすことができない場合、離婚が成立します。この重たい精神病というのは、相当重度であることが求められます。うつ病になってしまった程度では、離婚の理由になりません。また、精神病の回復とは、家庭に復帰した際に、夫もしくは妻としてその任に堪えられるかということが判断します。医学的判断と法律判断の両方が必要になります。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

1~4の理由に具体的には当てはまらないものの、結婚生活を継続していくのは難しいだろうと判断された場合に適応されます。例えば、暴行、虐待、勤労意欲の欠如、性的異常、性交拒否など婚姻を継続しがたいと認められた場合には裁判で離婚することができます。

ちなみに、調停離婚、裁判離婚において、よくある離婚の理由「性格の不一致」は離婚原因に認められません。配偶者の親族との不仲は婚姻を継続しがたい重大な事由には当てはまらないことが多いのですが、配偶者が不仲を解消すべく努力をせずに傍観したり、同調した場合には認められることもあります。

目次 慰謝料を請求して浮気した夫と今すぐ離婚する方法