【離婚準備どうする?】どうしても親権を取りたい!親権とは?

子供がいる夫婦で離婚の時にもっとも大きい問題になるのが親権の行方です。夫婦にとっても重要な問題でもあり、同時に子供の将来を左右する問題でもあります。夫婦だけの都合ではなく、子供の意志も配慮しながら考えなくてはいけません。

特に子供が未成年の場合には、親権をどちらが持つのかというのが問題になります。財産分与やその他諸々は離婚の際にすべて決めなくてはいけないということはありません。しかし子供を持つ夫婦の場合、離婚する際には必ず親権を持つのがどちらか?ということを決めなくてはいけません。

夫婦が結婚している時、親権は共同になり二人で共有しています。しかし離婚すると親権は共有できなくなり、どちらかが持たなくてはいけません。

なぜ、離婚をしてからゆっくり、どちらが親権を持つかを決められないのか?これは曖昧な環境で、二つの暮らしを行ったり来たりすることが子供にとって大きな負担となってしまうと考えられるからです。もし両親の都合で、1年ごとに転校を繰り返えしたり、生活環境が大きく変わることが続いてしまうと子供は混乱してしまいます。そこで離婚をする前に、どちらかが親権を持つのかを明確にする必要が出てきます。

最近では育児に積極的な男性も増えてきたため、今までは離婚=女性が親権を持つのが当然という風潮も少なくなりました。そこで親権で争う夫婦は増えています。財産などは多少譲り合うことができても、親権については譲れないというケースが多く、離婚で一番揉めるポイントとも言えます。

そもそも親権とは何か?

親権は未成年の子供を育てる権利のことをいい、これには二つの側面があります。

1.身上監護権

子供を教育し、しつけ、監督し、保護をするための権利と義務。つまり日常的に子育てをする権利です。一緒に暮らして、子供が健康に育てるように見守るためのものです。

2.財産管理権

子供の法的行為を代理で行い、財産を管理するための権利と義務。子供に管理するほどの財産が?と思われるかもしれませんが、例えば子供が古本やDVDを売る際には、保護者の同意が必要になり、この同意をするためには財産管理権が必要になるのです。また、子供の名義で携帯電話やスマホの契約をするとき。子供名義でアパートなどを借りる場合にも財産管理権が必要になります。

親権をどちらかが持つことで揉めて、こじれて、離婚が成立できないとき、双方痛み分けにするために「監護者」というものを設定することがあります。これは財産管理権(親権者)と、身上監護権(監護者)の二つに分かれて持つということです。

しかしこれは、あくまで話し合いがどうしても成立しなかったときのごく例外的なケースです。

分けて持てば双方が納得できて円満とはなかなか行きません。二つの権利を分けて持ってしまうと子供が大きくなり、大学進学の際にアパートを借りようと思ったものの、親権者がどこで暮らしているのかも分からず契約することができない、ということもあります。

いちいち親権者に連絡をして、サインをしてもらうというのは非常に手間がかかる行為です、面倒です。できるだけ、親権はどちらか一方が持つように定めたほうが良いでしょう。

目次 慰謝料を請求して浮気した夫と今すぐ離婚する方法