【離婚準備どうする?】慰謝料の相場と慰謝料を請求できるケース

慰謝料ってどんなもの?

芸能人やスポーツ選手など有名人の浮気問題などで取沙汰されるのが「慰謝料」という言葉です。誰でも一度は耳にしたことがあると思います。慰謝料と言うのは、相手に負わせた心の傷(精神的損害)に対して金銭で償いをするというものです。

離婚は夫婦二人の問題ですが、浮気をしたりDVをしたり、どちらか一方が相手を不当に傷つけたというケースでは、精神的に辛い思いをさせてしまったということで傷つけてしまった側が傷ついた側に一定の金銭を支払います。

普通の離婚の場合、性格の不一致などの場合は、夫婦どちらにも原因があると考えられます。お互いの言い分はあるにせよ、どちらか一方が悪いということはありません。しかしどちらか一方が著しく相手を傷つけ、夫婦関係を破たんさせてしまった場合には、慰謝料を請求することができるのです。

たまに勘違いをしている人がいるのですが、
・離婚をすると必ず慰謝料が支払われる/支払わなくてはいけない
・慰謝料は男性が女性に支払う
ということはありません。

相手に明確な有責事由があるときに、請求できるという性質のものです。相手が悪い!と断言できるときは、請求できますが、どちらにも非があるようなケースでは、慰謝料を請求することはできません。

慰謝料を請求できるケース

夫婦のどちらかが浮気(不貞行為)をした場合には、通常慰謝料を請求することができます。

不貞行為があった場合、裁判所が認める離婚原因にもなりますし、結婚しているにも関わらず、配偶者以外の人と関係を持つというのは、配偶者に対して著しい精神的苦痛を与えることになると考えられます。

配偶者が浮気をした場合、慰謝料の請求は配偶者とその浮気相手にも請求できます。不貞行為は一人では行えません。必ず相手がいて成立することです。法律で言うと「共同不法行為」ということになります。ただし、浮気が発覚したものの、離婚はしないというケースでは、浮気相手だけに慰謝料を請求することもできます。

慰謝料は配偶者と浮気相手の両方に対して同時に請求できます。しかしどちらか一方が相手の分までまとめて支払った場合、もう一方に請求することはできなくなります(二重に受け取ることはできない)。

浮気と並んで慰謝料が認められるのがDVです。DVは精神的にだけではなく、身体的な苦痛が伴うこともあります。もしDV被害にあったときには、慰謝料を請求できるように証明するための診断書などの証拠を用意しておきましょう。また飲酒やギャンブルも、適度な場合には問題ないのですが、離婚問題に至るほど、過度な状態になると慰謝料が認められるケースがあります。

逆に慰謝料が認められにくいのが性格の不一致です。離婚の原因のトップでもあるのが性格の不一致ですが、どちらかが一方的に悪いと判断できないことから、慰謝料はほとんど請求できないでしょう。

また、精神障害や生死不明が原因で離婚する際にも慰謝料は請求できません。好き好んで相手に精神的な苦痛を与えようとしたわけではありませんし、重たい精神障害や生死不明の状態で慰謝料を払えというのも酷な話です。

また離婚原因にもなるセックスレスも慰謝料は認められにくいです。もしセックスレスに対して慰謝料を請求する場合には、相手が性交不能であることを隠していたとか、再三にわたって性交渉を求めたのに、まったく応じてくれないなど、特別な事情が会った場合にのみ認められます。

慰謝料の相場ってどのくらい?

配偶者に浮気をされたとき、愛していた分だけ腹が立つと思います。そうなると、少しでも多く慰謝料を取って意趣返しをしたいと思うでしょう。

しかし、実際に慰謝料として請求できる金額というのは、それほど大きい金額ではありません。芸能人やスポーツ選手など、年収が著しく多い浮気で離婚をする場合には、慰謝料が数億円!などと報道されることもありますが、これは非常に特殊なケースです。

では、実際にどのくらいの慰謝料が請求できて、どのくらいの慰謝料を受け取れるのか?というのは、浮気をしていた期間、結婚していた期間、未成年の子供の有無、財産の状況など様々な状況が考慮されます。

一般的には浮気をした場合には100万円~200万円。
浮気が原因で離婚する場合には200万円~300万円が相場となります。

勿論これは相場ですから、熟年離婚など結婚期間が長い場合、夫が浮気をして子供を作っていた場合などは更に慰謝料が増額されます。浮気の代償として、相手に1000万円くらい支払わせたい!と考える方もいますが、相場から大きく離れた金額はまず認められません。

ただし、これは裁判での相場です。協議や調停という話し合いによって慰謝料を決めるときには、相手と交渉することで、裁判所が判断する相場よりも多く支払わせることもできます。

すでに離婚準備中なら、協議、調停、裁判と合わせて慰謝料を請求します。もし離婚しないつもりで浮気相手だけに慰謝料を請求したいのであれば、独立した請求となります。相手が支払いに応じてくれない場合には地方裁判所に訴訟を起こします。

目次 慰謝料を請求して浮気した夫と今すぐ離婚する方法